枝番号は「57_2」のように指定します。

事業所管大臣は、
個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、

委員会に対し、
この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律