枝番号は「57_2」のように指定します。

限定責任信託の登記については、
商業登記法第二条から第五条まで、
第七条から第十五条まで、
法律番号昭和三十八年法律第百二十五号
この場合において、

とあるのはと、
同項並びに同法第五十二条第二項第三項及び第五項とあるのはと、
同法第五十一条第一項及び第二項並びに第五十二条とあるのはと、
同法第七十一条第一項とあるのはと、
民事保全法第五十六条とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定本店
語句の指定事務処理地(信託法(平成十八年法律第百八号)第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。以下同じ。)
語句の指定移転した
語句の指定新所在地
語句の指定新事務処理地
語句の指定旧所在地
語句の指定旧事務処理地
語句の指定解散
語句の指定限定責任信託の終了
語句の指定法人を代表する者その他法人の役員
語句の指定限定責任信託の受託者又は清算受託者
語句の指定法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)

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原典: e-Gov法令検索 信託法