枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第二百三十四条第三号第四号に掲げる事由が生じた場合において、
又は第二百五十四条第一項各号第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
前項の場合においては、
相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、
財団債権とする。
その中断の日から一月以内に第二百五十四条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、
終了する。
又は第二百五十四条第一項各号第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、
終了するものとする。
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