枝番号は「57_2」のように指定します。

この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
不動産
又は土地建物をいう。
不動産の表示
若しくは不動産についての第二十七条第一号第三号第四号
表示に関する登記
不動産の表示に関する登記をいう。
権利に関する登記
不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
登記記録
又は表示に関する登記権利に関する登記について、
一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録をいう。
定義電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。
登記事項
この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
表題部
登記記録のうち、
表示に関する登記が記録される部分をいう。
権利部
登記記録のうち、
権利に関する登記が記録される部分をいう。
登記簿
登記記録が記録される帳簿であって、
磁気ディスクをもって調製するものをいう。
拡張これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。
表題部所有者
所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、
所有者として記録されている者をいう。
登記名義人
登記記録の権利部に、
次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
登記権利者
登記上、
直接に利益を受ける者をいい、
間接に利益を受ける者を除く。
方法権利に関する登記をすることにより、
登記義務者
登記上、
直接に不利益を受ける登記名義人をいい、
間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
方法権利に関する登記をすることにより、
登記識別情報
第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、

当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、
登記名義人を識別することができるものをいう。
変更の登記
登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
更正の登記
又は登記事項に錯誤遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
地番
第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
地目
土地の用途による分類であって、
第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
地積
一筆の土地の面積であって、
第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
表題登記
表示に関する登記のうち、
当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
家屋番号
第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
区分建物
又は一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居店舗事務所倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、
建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分であるものをいう。
定義昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。
拡張の規定により共用部分とされたものを含む。
附属建物
表題登記がある建物に附属する建物であって、
当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
抵当証券
抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券をいう。
法律番号昭和六年法律第十五号

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法