枝番号は「57_2」のように指定します。

登記は、
不動産の又は表示不動産についての次に掲げる権利の保存等についてする。
定義保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。
所有権
地上権
永小作権
地役権
先取特権
質権
抵当権
賃借権
配偶者居住権
採石権
定義採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条第七十条第二項及び第八十二条において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法