枝番号は「57_2」のように指定します。

仮登記は、
次に掲げる場合にすることができる。
第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、

当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、
第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
第三条各号に掲げる権利の又は設定移転変更消滅関して請求権を保全しようとするとき。
拡張始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法