枝番号は「57_2」のように指定します。

登記権利者は、
共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、

非訟事件手続法第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
法律番号平成二十三年法律第五十一号
前項の登記が地上権、
又は若しくは永小作権質権賃借権採石権に関する登記買戻しの特約に関する登記であり、
かつ、登記された又は存続期間買戻しの期間が満了している場合において、

相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、

その者の所在が知れないものとみなして、
同項の規定を適用する。
前二項の場合において、

に規定する除権決定があったときは、

当該登記権利者は、
単独で第一項の登記の抹消を申請することができる。
優先第六十条の規定にかかわらず、
第一項に規定する場合において、

登記権利者が先取特権、
又は質権抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、

当該登記権利者は、
単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。
優先第六十条の規定にかかわらず、
同項に規定する場合において、

被担保債権の弁済期から二十年を経過し、
かつ、
その期間を経過した後に当該被担保債権、
その及び利息債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、
同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法