枝番号は「57_2」のように指定します。

土地の表示に関する登記の登記事項は、
第二十七条各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
及び土地の所在する市
地番
地目
地積
及び前項第三号の地目同項第四号の地積に関し必要な事項は、
法務省令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法