枝番号は「57_2」のように指定します。

及び土地建物の表示に関する登記の登記事項は、
次のとおりとする。
及び登記原因その日付
登記の年月日
所有権の登記がない不動産については、
所有者の氏名又は並びに及び名称住所所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
除外共用部分(に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。
前三号に掲げるもののほか、
不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法