枝番号は「57_2」のように指定します。
及び登記権利者登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、
申請人は、
その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。
ただし書き
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法