枝番号は「57_2」のように指定します。

及び登記権利者登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、

申請人は、
その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。
補足説明政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項第二項及び第四項各号において同じ。
ただし書き
ただし
前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法