枝番号は「57_2」のように指定します。

登記官は、
申請人が前条に規定する申請をする場合において、

同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、

同条に規定する登記義務者に対し、
当該申請が及びあった旨当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。
方法法務省令で定める方法により、
この場合において、

登記官は、
当該期間内にあっては、
当該申出がない限り、
当該申請に係る登記をすることができない。
登記官は、
前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、

同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、

同項の申請に基づいて登記をする前に、
当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、
当該申請があった旨を通知しなければならない。
除外法務省令で定める場合を除き、
方法法務省令で定める方法により、
除外同項の規定による通知のほか、
前二項の規定は、
登記官が第二十五条の規定により申請を却下すべき場合には、
除外第十号を除く。

適用しない。
第一項の規定は、
同項に規定する場合において、

次の各号のいずれかに掲げるときは、

適用しない。
当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、
登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、
かつ、
その内容を相当と認めるとき。
当該申請に係る申請情報を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録について、
公証人から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、
かつ、
登記官がその内容を相当と認めるとき。
補足説明委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報
拡張の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 不動産登記法