枝番号は「57_2」のように指定します。
登記官は、
前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、
同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、
同項の申請に基づいて登記をする前に、
当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、
当該申請があった旨を通知しなければならない。
前二項の規定は、
適用しない。
第一項の規定は、
同項に規定する場合において、
次の各号のいずれかに掲げるときは、
適用しない。
当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、
登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、
かつ、
その内容を相当と認めるとき。
当該申請に係る申請情報を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録について、
公証人から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、
かつ、
登記官がその内容を相当と認めるとき。
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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法