枝番号は「57_2」のように指定します。

又は共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、
及び第二十七条各号第四十四条第一項各号に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
除外第三号を除く。
除外第六号を除く。
共用部分である旨の登記にあっては、
当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、

その旨
団地共用部分である旨の登記にあっては、
当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物
条件差込み当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物
又は共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記は、
又は当該共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができない。
又は共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記は、
又は当該共用部分団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、

当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人の承諾があるときでなければ、
申請することができない。
拡張当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。
限定当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。
登記官は、
又は共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記をするときは、

又は職権で当該建物について表題部所有者の登記権利に関する登記を抹消しなければならない。
又は第一項各号に掲げる登記事項についての変更の登記更正の登記は、
又は当該共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、
申請することができない。
又は共用部分である旨の登記団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、

当該建物の所有者は、
当該規約の廃止の日から一月以内に、
当該建物の表題登記を申請しなければならない。
前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から一月以内に、
当該建物の表題登記を申請しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法