枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣府令で定める場合には、
又は当該目論見書当該書類の交付に代えて、
又は当該目論見書当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、
これらの事項を提供した者は、
又は当該目論見書当該書類を交付したものとみなす。
前項の規定は、
又は第二十三条の十三第二項第五項の規定により交付しなければならない書面、
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