枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする発行者は、
当該発行者の重要事実であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあるときは、
複合第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。

公開買付届出書を提出する日前に、
当該重要事実を公表しなければならない。
複合前条第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、

公開買付者である発行者は、
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第二項において準用する第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日までの間において、
当該発行者に重要事実が生じたときは、
拡張第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。
拡張公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。

直ちに、
当該重要事実を公表し、
又はかつ当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、
当該公表の内容を通知しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
前二項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、

第百六十六条第一項に規定する公表がされたものとみなす。
及び第二十七条の八第八項第九項の規定は、
第二項の規定による公表について準用する。
この場合において、

同条第八項とあるのはと、
同条第九項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項若しくは第二項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第三項若しくは第四項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き
語句の指定第二十七条の二十二の三第二項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には
語句の指定前項の規定
語句の指定第二十七条の二十二の三第四項において準用する前項の規定
語句の指定株券等
第二十七条の五の規定は、
前項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
この場合において、

第二十七条の五とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定株券等
語句の指定上場株券等
語句の指定次に掲げる
第十八条第一項の規定は、
重要な事項について虚偽の表示があり、
又は若しくは表示すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表を行つた発行者について準用する。
この場合において、

第十八条第一項とあり、及びとあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者
語句の指定当該有価証券を取得した者
語句の指定当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者
語句の指定その取得の申込みの際
前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、

当該発行者が又は前項に規定する公告公表を行つた時における当該発行者の役員は、
当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。
ただし書き
ただし
当該役員が、
記載が又は虚偽であり欠けていることを知らず、
かつ、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、

この限りでない。
第五項において準用する第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について準用する。
この場合において、

第二十七条の十七とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定株券等
語句の指定上場株券等

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法