枝番号は「57_2」のように指定します。
前二項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、
第百六十六条第一項に規定する公表がされたものとみなす。
及び第二十七条の八第八項第九項の規定は、
第二項の規定による公表について準用する。
この場合において、
第二十七条の五の規定は、
前項において準用する第二十七条の八第八項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
この場合において、
第二十七条の五中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
前項において準用する第十八条第一項の規定の適用がある場合において、
当該発行者が又は前項に規定する公告公表を行つた時における当該発行者の役員は、
当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。
ただし書き
ただし、
当該役員が、
記載が又は虚偽であり欠けていることを知らず、
かつ、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、
この限りでない。
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