枝番号は「57_2」のように指定します。

確認書について準用する。
この場合において、

第七条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第九条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
第十条第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類
語句の指定確認書
語句の指定届出者
語句の指定届出者
語句の指定確認書の提出者
語句の指定訂正届出書
語句の指定届出者
語句の指定確認書の提出者
語句の指定訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止
第六条の規定は、
又は前項において準用する第七条第一項第九条第一項第十条第一項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
及び第二十四条第八項第九項第十一項の規定は、
又は第一項において読み替えて準用する第七条第一項第九条第一項第十条第一項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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