枝番号は「57_2」のように指定します。
当該募集により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
又は当該売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘特定投資家等取得有価証券一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五
第十五条第一項の規定に違反して、
同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者があるときは、
内閣総理大臣は、
これらの者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五
第十五条第二項の規定に違反して、
目論見書を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、
内閣総理大臣は、
その者に対し、
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。