枝番号は「57_2」のように指定します。

第四条第一項の規定による届出を若しくは必要とする有価証券の募集売出し
同条第二項の規定による届出を又は必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、
これらの届出が若しくは受理されていないのに当該募集売出し
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者があるときは、
限定売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。

内閣総理大臣は、
その者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
補足説明次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額
当該募集により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この条、次条第百七十二条の九及び第百七十二条の十において同じ。)である場合にあつては、百分の四・五
又は当該売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘特定投資家等取得有価証券一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
第十五条第一項の規定に違反して、
同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者があるときは、
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
複合第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。第百七十三条から第百七十四条の三までを除き、以下この章において同じ。
複合第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。次項次条第四項及び第五項第百七十八条第三項第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十四項及び第十五項を除き、以下この章において同じ。
限定自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。

内閣総理大臣は、
これらの者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
補足説明次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額
当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合
当該取得させた有価証券の発行価額の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
第十五条第二項の規定に違反して、
目論見書を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
複合第十三条第一項に規定する既に開示された有価証券の売出し(同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第四項及び第五項第百七十八条第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十四項において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。

内閣総理大臣は、
その者に対し、
当該売り付けた有価証券の売出価額の総額の百分の二・二五に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
拡張当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。
補足説明当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五
第二項の規定は、
第二十三条の八第一項の規定に違反して、
同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者がある場合について準用する。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
限定自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。

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