枝番号は「57_2」のように指定します。

発行者、
有価証券の売出しをする者、
引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、
又はその募集売出しにつき第四条第一項本文、
又は第二項本文第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、
これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、
これを又は募集売出しにより取得させ、
又は売り付けてはならない。
複合適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。
限定金融サービスの提供及びに規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。
発行者、
有価証券の売出しをする者、
又は若しくは引受人金融商品取引業者登録金融機関金融商品仲介業者金融サービス仲介業者は、
又は前項の有価証券に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、
又は売り付ける場合には、

第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した目論見書を又はあらかじめ同時に交付しなければならない。
ただし書き
ただし
次に掲げる場合は、
この限りでない。
適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合
除外当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。
当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、
又は売り付ける場合
除外当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。
当該有価証券と同一の銘柄を所有する者
その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、
又は確実に交付を受けると見込まれる者
第十三条第一項ただし書に規定する場合
発行者、
有価証券の売出しをする者、
又は若しくは引受人金融商品取引業者登録金融機関金融商品仲介業者金融サービス仲介業者は、
又は第一項の有価証券に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、
又は売り付ける場合において、
複合政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。

その取得させ、又は売り付ける時までに、
相手方から第十三条第二項第二号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、
直ちに、
当該目論見書を交付しなければならない。
発行者、
有価証券の売出しをする者、
又は若しくは引受人金融商品取引業者登録金融機関金融商品仲介業者金融サービス仲介業者は、
第一項の有価証券を又は募集売出しにより取得させ、
又は売り付ける場合において、

当該有価証券に係る第五条第一項本文の届出書について第七条第一項の規定による訂正届出書が提出されたときには、
第十三条第二項第三号に定める事項に関する内容を記載した目論見書を又はあらかじめ同時に交付しなければならない。
ただし書き
ただし
第二項各号に掲げる場合は、
この限りでない。
第十三条第二項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第二項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法が記載され、
かつ、
当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、
限定内閣府令で定めるものに限る。

前項本文の規定は、
適用しない。
第二項から前項までの規定は、
第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部を、
当該募集又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日から三月を経過する日までの間において、
又は募集売出しによらないで取得させ、
又は売り付ける場合について準用する。
除外第二十四条第一項第一号及び第二号に掲げるものに該当するものを除く。
条件差込み第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法