枝番号は「57_2」のように指定します。
発行者、
有価証券の売出しをする者、
引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、
又はその募集売出しにつき第四条第一項本文、
又は第二項本文第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、
これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、
これを又は募集売出しにより取得させ、
又は売り付けてはならない。
発行者、
有価証券の売出しをする者、
又は若しくは引受人金融商品取引業者登録金融機関金融商品仲介業者金融サービス仲介業者は、
又は前項の有価証券既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、
又は売り付ける場合には、
ただし書き
ただし、
次に掲げる場合は、
この限りでない。
適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合
当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、
又は売り付ける場合
当該有価証券と同一の銘柄を所有する者
その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、
又は確実に交付を受けると見込まれる者
第十三条第一項ただし書に規定する場合
発行者、
有価証券の売出しをする者、
又は若しくは引受人金融商品取引業者登録金融機関金融商品仲介業者金融サービス仲介業者は、
又は第一項の有価証券既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、
又は売り付ける場合において、
発行者、
有価証券の売出しをする者、
又は若しくは引受人金融商品取引業者登録金融機関金融商品仲介業者金融サービス仲介業者は、
第一項の有価証券を又は募集売出しにより取得させ、
又は売り付ける場合において、
ただし書き
ただし、
第二項各号に掲げる場合は、
この限りでない。
前項本文の規定は、
適用しない。
第二項から前項までの規定は、
第一項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部を、
又は募集売出しによらないで取得させ、
又は売り付ける場合について準用する。
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