枝番号は「57_2」のように指定します。

第百四十条第一項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、
当該設立の時に、
第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
吸収合併存続金融商品取引所は、
効力発生日に、
吸収合併消滅金融商品取引所の権利義務を承継する。
拡張当該吸収合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。
吸収合併消滅金融商品取引所の吸収合併による解散は、
吸収合併の登記の後でなければ、
これをもつて第三者に対抗することができない。
新設合併設立金融商品取引所は、
その成立の日に、
新設合併消滅金融商品取引所の権利義務を承継する。
拡張当該新設合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。
第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所を一部の当事者とする合併で、
当該合併により株式会社金融商品取引所が設立される場合にあつては、
複合に規定する株式会社商品取引所をいう。以下この条において同じ。

当該株式会社金融商品取引所は、
その成立の日に、
当該合併により消滅する株式会社金融商品取引所の権利義務を承継する。
拡張当該株式会社金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。
次の各号に掲げる規定に規定する場合には、

又は若しくは吸収合併消滅会員金融商品取引所新設合併消滅会員金融商品取引所の会員新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、
当該各号に掲げる規定の株式の株主となる。
方法当該各号に定める事項についての定めに従い、
同条第三号に掲げる事項
同項第七号に掲げる事項
合併により消滅する株式会社金融商品取引所の新株予約権は、
効力発生日に消滅する。
及び合併により消滅した金融商品取引所の開設していた取引所金融商品市場において成立した有価証券の売買市場デリバティブ取引であつて決済を結了していないものは、
合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所を一部の当事者とする合併で、
当該合併により株式会社商品取引所が消滅する場合にあつては、

当該合併により消滅した株式会社商品取引所の開設していた商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、
合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した市場デリバティブ取引とみなして、
この法律の規定を適用する。
複合に規定する商品市場をいう。以下この項において同じ。
限定に規定する先物取引に該当するものであつて、商品又はに規定する商品指数(商品以外のに規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)に係るものに限る。
この場合において、

当該商品市場において当該市場デリバティブ取引とみなされた取引を行つた商品先物取引業者は、
当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、
合併後金融商品取引所の取引参加者である金融商品取引業者とみなす。
定義に規定する商品先物取引業者をいう。第二百二条第二項第三号において同じ。
前各項の規定は、
次に掲げる場合には、

適用しない。
第百三十九条の三第六項若しくは第百三十九条の四第五項において準用する第百一条の四又は第百三十九条の十二の規定による手続が終了していない場合
拡張第百三十九条の十九において準用する場合を含む。
吸収合併を中止した場合

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法