枝番号は「57_2」のように指定します。

会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合には、

新設合併契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所及びの商号住所
定義以下この款において「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」という。
新設合併により設立する株式会社金融商品取引所の目的、
及び商号本店の所在地発行可能株式総数
定義以下この款において「新設合併設立株式会社金融商品取引所」という。
前号に掲げるもののほか、
新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名その設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
及び次のイロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
新設合併設立株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合
又は新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名名称
新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合
新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名
新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の数又は並びにその数の算定方法及び当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の資本金準備金の額に関する事項
補足説明種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数
新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対する前号の株式の割当てに関する事項
除外新設合併消滅金融商品取引所を除く。
新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、

新設合併設立株式会社金融商品取引所が又は新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権金銭についての次に掲げる事項
当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権を交付するときは、

又は及び当該新株予約権の内容その算定方法
イに規定する場合において、

イの新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、

新設合併設立株式会社金融商品取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を並びに承継する旨及びその承継に係る社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、

又は当該金銭の額その算定方法
前号に規定する場合には、

又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権金銭の割当てに関する事項
新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、

前項第四号に掲げる事項は、
新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。
限定新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名に限る。
第一項に規定する場合において、

又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の全部一部が種類株式発行会社であるときは、

新設合併消滅株式会社金融商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、
同項第七号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
限定新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。
ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときは、

及びその旨当該株式の種類
前号に掲げる事項のほか、
新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、

及びその旨当該異なる取扱いの内容
第一項に規定する場合には、

同項第七号に掲げる事項についての定めは、
新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主の有する株式の数に応じて新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
除外新設合併消滅金融商品取引所及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。
補足説明前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数

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