枝番号は「57_2」のように指定します。

取引所金融商品市場によらないで、
取引所金融商品市場における相場により差金の授受を目的とする行為をした者は、
若しくは一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
拡張取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。
ただし書き
ただし
刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。
前項の規定は、
次に掲げる取引については、
適用しない。
又は金融商品取引業者第三十三条第一項に規定する銀行
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる店頭デリバティブ取引
複合第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。
又は金融商品取引業者第三十三条第一項に規定する銀行
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が媒介、
若しくは取次ぎ代理を行う店頭デリバティブ取引
又は商品先物取引業者の届出をした者が一方の当事者となる取引

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法