枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは第二項に規定する委員会
又は若しくは第五十四条に規定する機関
地方自治法又は若しくは第百三十八条の四第一項に規定する委員会委員同条第三項に規定する機関
審査庁が前項の規定により指名する者は、
次に掲げる者以外の者でなければならない。
若しくは審査請求に係る処分当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、
若しくは関与することとなる者
審査請求人
又は審査請求人の配偶者四親等内の親族同居の親族
審査請求人の代理人
前二号に掲げる者であった者
又は審査請求人の後見人後見監督人保佐人保佐監督人補助人補助監督人
第十三条第一項に規定する利害関係人
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