枝番号は「57_2」のように指定します。

第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁は、
審査庁に所属する職員のうちから第三節に規定する審理手続を行う者を指名するとともに、
その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければならない。
複合第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。
補足説明第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者
拡張この節に規定する手続を含む。
限定審査庁以外の処分庁等に限る。
ただし書き
ただし
次の各号のいずれかに掲げる機関が若しくは審査庁である場合条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、
この限りでない。
又は若しくは第二項に規定する委員会
又は若しくは第五十四条に規定する機関
地方自治法又は若しくは第百三十八条の四第一項に規定する委員会委員同条第三項に規定する機関
法律番号昭和二十二年法律第六十七号
審査庁が前項の規定により指名する者は、
次に掲げる者以外の者でなければならない。
若しくは審査請求に係る処分当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、
若しくは関与することとなる者
審査請求人
又は審査請求人の配偶者四親等内の親族同居の親族
審査請求人の代理人
前二号に掲げる者であった者
又は審査請求人の後見人後見監督人保佐人保佐監督人補助人補助監督人
第十三条第一項に規定する利害関係人
審査庁が又は第一項各号に掲げる機関である場合同項ただし書の特別の定めがある場合においては、
別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、
これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、
及びそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし第十七条第四十条第四十二条第五十条第二項の規定は、
適用しない。
前項に規定する場合において、

審査庁は、
必要があると認めるときは、

その職員若しくは前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、
前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、
同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、
前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、
又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
限定第二項各号第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法