枝番号は「57_2」のように指定します。

審理員は、
審査請求に係る事件について、
迅速かつ公正な審理を行うため、
第三十一条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、
方法審理すべき事項が多数であり又は錯しているなど事件が複雑であることその他の事情により、

及び期日場所を指定して、
審理関係人を招集し、
あらかじめ、
これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
審理員は、
審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、

及び審理員審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、
前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
方法政令で定めるところにより、
審理員は、
前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、

並びに及び遅滞なく第三十一条から前条までに定める審理手続の期日場所第四十一条第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、
これらを審理関係人に通知するものとする。
当該予定時期を変更したときも、
同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法