枝番号は「57_2」のように指定します。
審理員は、
審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、
及び審理員審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、
前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
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