枝番号は「57_2」のように指定します。
審理員は、
必要な審理を終えたと認めるときは、
審理手続を終結するものとする。
前項に定めるもののほか、
審理員は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
審理手続を終結することができる。
次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、
当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、
更に一定の期間を示して、
当該物件の提出を求めたにもかかわらず、
当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
弁明書
第三十条第一項後段
反論書
第三十条第二項後段
意見書
又は若しくは証拠書類証拠物書類その他の物件
第三十三条前段
書類その他の物件
申立人が、
正当な理由なく、
口頭意見陳述に出頭しないとき。
審理員が前二項の規定により審理手続を終結したときは、
当該予定時期を変更したときも、
同様とする。
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