枝番号は「57_2」のように指定します。
審査庁は、
審理員意見書の提出を受けたときは、
審査庁が又は主任の大臣若しくは宮内庁長官第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、
それぞれ諮問しなければならない。
審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を又は経るべき旨経ることができる旨の定めがあり、
かつ、
当該議を経て当該処分がされた場合
かつ、
当該議を経て裁決をしようとする場合
審査請求人から、
審査請求が、
及び行政不服審査会等によって国民の権利利益行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、
諮問を要しないものと認められたものである場合
審査請求が不適法であり、
却下する場合
前項の規定による諮問は、
及び審理員意見書事件記録の写しを添えてしなければならない。
第一項の規定により諮問をした審査庁は、
審理関係人に対し、
当該諮問をした旨を通知するとともに、
審理員意見書の写しを送付しなければならない。
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