枝番号は「57_2」のように指定します。

事実上の行為についての審査請求が理由がある場合には、
除外第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。

審査庁は、
裁決で、
当該事実上の行為が又は違法不当である旨を宣言するとともに、
次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、
当該各号に定める措置をとる。
ただし書き
ただし
審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、

当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
処分庁以外の審査庁
当該処分庁に対し、
若しくは当該事実上の行為の全部一部を撤廃し、
又はこれを変更すべき旨を命ずること。
処分庁である審査庁
若しくは当該事実上の行為の全部一部を撤廃し、
又はこれを変更すること。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法