枝番号は「57_2」のように指定します。
又は審査請求人参加人の申立てがあった場合には、
審理員は、
当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし書き
ただし、
当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、
この限りでない。
前項本文の規定による意見の陳述は、
審理員が及び期日場所を指定し、
全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
口頭意見陳述において、
申立人は、
審理員の許可を得て、
補佐人とともに出頭することができる。
口頭意見陳述において、
審理員は、
申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、
これを制限することができる。
口頭意見陳述に際し、
申立人は、
審理員の許可を得て、
審査請求に係る事件に関し、
処分庁等に対して、
質問を発することができる。
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