枝番号は「57_2」のように指定します。

審理員は、
若しくは審査請求人参加人の申立てにより又は職権で、
適当と認める者に、
参考人としてその知っている事実の陳述を求め、
又は鑑定を求めることができる。

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原典: e-Gov法令検索 行政不服審査法