枝番号は「57_2」のように指定します。
審理員は、
若しくは審査請求人参加人の申立てにより又は職権で、
必要な場所につき、
検証をすることができる。
審理員は、
又は審査請求人参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、
及びあらかじめその日時場所を当該申立てをした者に通知し、
これに立ち会う機会を与えなければならない。
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