枝番号は「57_2」のように指定します。
放送事業者及び有線放送事業者は、
当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
第一項の規定は、
実演・レコード条約の締約国であつて、
実演・レコード条約第十五条の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、
当該留保の範囲に制限して適用する。
第一項の二次使用料を受ける権利は、
国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、
当該団体によつてのみ行使することができる。
文化庁長官は、
次に掲げる要件を備える団体でなければ、
前項の指定をしてはならない。
営利を目的としないこと。
その構成員が任意に加入し、
又は脱退することができること。
及びその構成員の議決権選挙権が平等であること。
第一項の二次使用料を受ける権利を有する者のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
第五項の団体は、
権利者から申込みがあつたときは、
その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
第五項の団体は、
前項の申込みがあつたときは、
権利者のために自己の名を又はもつてその権利に関する裁判上裁判外の行為を行う権限を有する。
文化庁長官は、
第五項の団体に対し、
第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、
若しくは帳簿、
書類その他の資料の提出を求め、
又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、
又は毎年当該団体と放送事業者等その団体との間において協議して定めるものとする。
前項の協議が成立しないときは、
その当事者は、
同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
及び私的独占の禁止公正取引の確保に関する法律の規定は、
及び第十項の協議による定めこれに基づいてする行為については、
適用しない。
ただし書き
ただし、
不公正な取引方法を及び用いる場合関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。
第五項から前項までに定めるもののほか、
及び第一項の二次使用料の支払第五項の団体に関し必要な事項は、
政令で定める。
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