枝番号は「57_2」のように指定します。
酒類その他の政令で定める物品の譲渡を又は行う事業者指定物品を保税地域から引き取る者が、
本邦と外国との間を又は往来する本邦の船舶航空機に船用品又は機用品として積み込むため、
政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、
又は保税地域から引き取る場合には、
当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、
及び消費税法輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、
最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該指定物品の所持者がに規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、
消費税法を適用する。
この場合において、
当該指定物品に係る消費税の納税地は、
当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、
当該指定物品の課税標準は、
当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る対価の額とする。
本邦において陸揚げ又は取卸しがされる場合
又はその陸揚げ取卸しがされる指定物品
当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合
その現存する指定物品
この場合における消費税の納税地は、
当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。
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