枝番号は「57_2」のように指定します。

酒類その他の政令で定める物品の譲渡を又は行う事業者指定物品を保税地域から引き取る者が、
本邦と外国との間を又は往来する本邦の船舶航空機に船用品又は機用品として積み込むため、
政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、
又は保税地域から引き取る場合には、
定義以下この条において「指定物品」という。
複合消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下第八十六条の二までにおいて同じ。
拡張これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。
定義以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において「外航船等」という。
定義又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。
定義同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。

当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、
及び消費税法輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
方法財務省令で定めるところにより、
定義の積込みをいう。第八十七条の五及び第八十八条の三において同じ。
前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、
最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
除外政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。

当該指定物品の所持者がに規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、
消費税法を適用する。
この場合において、

当該指定物品に係る消費税の納税地は、
当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、
当該指定物品の課税標準は、
当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る対価の額とする。
優先同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、
定義同条第一項に規定する対価の額をいう。第八十六条の六第一項において同じ。
本邦において陸揚げ又は取卸しがされる場合
複合積換えを含む。以下この号において同じ。
又はその陸揚げ取卸しがされる指定物品
当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合
その現存する指定物品
前項場合において、

に規定する特例輸入者又は特例委託輸入者が前項の指定物品に係る消費税法第四十七条第二項の申告書を税関長に提出するときは、
除外政令で定める物品に係るものを除く。

いずれかの税関長に対して当該申告書を提出することができる。
この場合における消費税の納税地は、
当該申告書の提出をした税関長の所属する税関の所在地とする。
優先前項の規定にかかわらず、

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