枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定は、
同項の物品の譲渡をした事業者が、
当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、
政令で定めるところにより保存しない場合には、
適用しない。
ただし書き
ただし、既に次項において準用する若しくは消費税法第八条第三項本文第五項本文の規定の適用により消費税が徴収された又は場合災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、
この限りでない。
消費税法第八条第三項の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、
及び同条第四項から第六項まで同法第二十七条第二項の規定は当該購入に係る物品の同法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けについて、
それぞれ準用する。
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