枝番号は「57_2」のように指定します。

又は酒類製造者酒類を保税地域から引き取る者が、
外航船等に又は船用品機用品として積み込むため、
政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、
酒類の製造場から移出し、
又は保税地域から引き取る場合には、

当該外航船等への積込みを又は輸出若しくは外国の船舶航空機への積込みとみなして、
及び酒税法輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
方法財務省令で定めるところにより、
及び第八十五条第二項第三項の規定は、
前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定消費税法
語句の指定酒税法
語句の指定当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法