枝番号は「57_2」のように指定します。
又は製造たばこ製造者製造たばこを保税地域から引き取る者が、
外航船等に又は船用品機用品として積み込むため、
政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、
製造たばこの製造場から移出し、
又は保税地域から引き取る場合には、
当該外航船等への積込みを又は輸出若しくは外国の船舶航空機への積込みとみなして、
及びたばこ税法輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
及び第八十五条第二項第三項の規定は、
前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと読み替えるものとする。
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