枝番号は「57_2」のように指定します。
障害者を雇用する工場その他の事業所で、
課税時期において、
その障害者雇用割合が百分の二十五以上であり、
かつ、
その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等については、
に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
障害者
又は精神身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
障害者雇用割合
課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
雇用障害者数
課税時期における常時雇用する障害者の数と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
前条第三項の規定は、
第一項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、
同条第三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び第七十一条の七第五項第六項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
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