枝番号は「57_2」のように指定します。

及び旅客鉄道株式会社日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社課税時期において有する土地等については、
当該旅客会社の平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係るに規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
法律番号昭和六十一年法律第八十八号
定義以下この項及び次項において「旅客会社」という。
複合から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。
課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、
平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係るに規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
旅客会社により借地権等が設定されている土地等その他旅客会社に貸し付けられている土地等
除外貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。
専ら旅客会社に貸し付けられている建物その他の工作物で政令で定めるものの用に供されている土地等
定義以下この章において「建物等」という。
前二項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、
同法第十八条第一項第二号とあり、及び同法第二十九条とあるのはと、
同法第三十三条とあるのはとする。
語句の指定前条
語句の指定第十七条
語句の指定租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
語句の指定第十七条
語句の指定第十七条及び租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
及び前条第五項第六項の規定は、
第二項の規定を適用する場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法