枝番号は「57_2」のように指定します。
当該旅客会社の平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係るに規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、
平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係るに規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、
当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
旅客会社により借地権等が設定されている土地等その他旅客会社に貸し付けられている土地等
専ら旅客会社に貸し付けられている建物その他の工作物で政令で定めるものの用に供されている土地等
及び前条第五項第六項の規定は、
第二項の規定を適用する場合について準用する。
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