枝番号は「57_2」のように指定します。
特例認定承継会社の非上場株式等を有していた個人として政令で定める者から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした特例経営承継相続人等が、
当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特例認定承継会社
中小企業におけるに規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社で、
前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
当該会社の常時使用従業員の数が一人以上であること。
当該会社が、
又は資産保有型会社資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
当該会社及びの株式等特別関係会社のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社の株式等が、
非上場株式等に該当すること。
及び当該会社特定特別関係会社が、
第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
イからホまでに掲げるもののほか、
会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
特例円滑化法認定
前条第二項第二号に定める認定をいう。
資産保有型会社
第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。
資産運用型会社
第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。
非上場株式等
第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
特例経営承継期間
又は前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
当該特例経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
特例経営承継相続人等
又は特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、
次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
当該個人が、
当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、
当該特例認定承継会社の代表権を有していること。
及び当該相続の開始の時において当該個人当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、
当該特例認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
当該個人が、
当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限又はまで引き続き当該相続遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象非上場株式等の全てを有していること。
当該個人が、
当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
経営報告基準日
又は次のイロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
特例経営承継期間
前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日
第七十条の七の二第六項の規定は、
第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合について準用する。
第七十条の七の二第七項の規定は、
又は第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに当該相続遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合について準用する。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を又は受けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、
若しくは当該非上場株式等の全部一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、
適用しない。
届出期限までに、
政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を及び受けたい旨同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第七十条の七の二第十一項の規定は、
並びに猶予中相続税額に相当する相続税及び当該相続税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
第七十条の七の二第十二項の規定は、
第七項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
第七十条の七の二第十三項の規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
及び第七十条の七の二第十四項第十五項の規定は、
特例経営承継相続人等が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用について準用する。
この場合において、
同条第十四項第十一号中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十五項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
と、
とあるのはと、
と、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、
当該特例経営承継相続人等は、
当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、
その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、
当該免除を受けたい旨、
免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用については、
同項の表の第一号中とあるのはと、
とあるのはと、
同表の第二号の中欄中とあるのはと、
同表の第三号の中欄中とあるのはと、
同表の第四号の中欄中とあるのはとする。
特例経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該特例経営承継相続人等が当該特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、
次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該譲渡等の対価の額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額
当該譲渡等があつた日以前五年以内において、
及び当該特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
特例経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が合併により消滅した場合において、
次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
合併対価の額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額
当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
特例経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合において、
次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
交換等対価の額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額
当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
特例経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が解散をした場合において、
次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該解散の直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額
及び当該解散の日以前五年以内において当該特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
前項各号に掲げる場合に該当する場合で、
かつ、
次に掲げる場合に該当する場合において、
特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、
及び申請期限までに同項各号イロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、
かつ、
当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、
当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
再計算対象猶予税額から当該合計額を控除した残額を免除し、
当該合計額を猶予中相続税額とすることができる。
前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
第十三項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日において、
及び前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限免除については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合
特例再計算相続税額に相当する相続税については、
当該二年を経過する日から二月を経過する日をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、
前項の規定により猶予中相続税額とされた金額から特例再計算相続税額を控除した残額に相当する相続税については、
免除する。
前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社
前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合
前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税については、
再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
前項第一号のとは、
又は同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額合併対価の額交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額に第十三項第一号ロ、
又は第二号ロ第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
第十五項第一号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、
再申請期限までに、
同号の免除を受けたい旨、
免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
又は第十三項第十四項前項の規定による申請書の提出があつた場合において、
これらの申請書に記載された事項について調査を行い、
若しくはこれらの申請書に係る第十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税第十四項第十五項第一号に規定する相続税の免除をし、
又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。
この場合において、
税務署長は、
又はこれらの申請書に係る申請期限再申請期限の翌日から起算して六月以内に、
これをこれらの申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知するものとする。
前三項に定めるもののほか、
第十三項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、
次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、
当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、
当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、
年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第七十条の七の二第三十項の規定は、
第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を及び受けようとする特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
第三項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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