枝番号は「57_2」のように指定します。

特例認定承継会社の非上場株式等有していた個人として政令で定める者から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした特例経営承継相続人等が、
当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
複合議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。
定義以下この条において「特例被相続人」という。
限定平成三十年一月一日から令和九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の八において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。
定義以下この条において「特例対象非上場株式等」という。

当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
優先相続税法第三十三条の規定にかかわらず、
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特例認定承継会社
中小企業におけるに規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社で、
前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
条件差込み合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの
当該会社の常時使用従業員の数が一人以上であること。
定義常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。
当該会社が、
又は資産保有型会社資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
当該会社及びの株式等特別関係会社のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社の株式等が、
非上場株式等に該当すること。
定義ハにおいて「特定会社」という。
複合株式又は出資をいう。以下この条において同じ。
複合当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。
定義ニにおいて「特定特別関係会社」という。
及び当該会社特定特別関係会社が、
第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合にあつては、
限定当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。

当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
イからホまでに掲げるもののほか、
会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
特例円滑化法認定
前条第二項第二号に定める認定をいう。
資産保有型会社
第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。
資産運用型会社
第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。
非上場株式等
第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
特例経営承継期間
又は前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
当該特例経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
特例経営承継相続人等
又は特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、
次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
限定その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた二人又は三人までに限る。
当該個人が、
当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、
当該特例認定承継会社の代表権を有していること。
及び当該相続の開始の時において当該個人当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、
当該特例認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
当該個人が、
当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限又はまで引き続き当該相続遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象非上場株式等の全てを有していること。
条件差込み当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日
当該個人が、
又は当該特例認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項第七十条の七の二第一項第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けていないこと。
当該個人が、
当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
納税猶予分の相続税額
前項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等の価額前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、
相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額をいう。
条件差込み当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及びに規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該特例認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額
経営報告基準日
又は次のイロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
特例経営承継期間
前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日
条件差込み特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限
定義第七項において「第一種基準日」という。
特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税の全部につき前項
次項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、
又は第九項において準用する同条第十二項第十項において準用する同条第十三項第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間
複合既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。
当該末日の翌日から三年を経過するごとの日
定義第七項において「第二種基準日」という。
及び第七十条の七の二第三項第四項第五項の規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。
除外第二号を除く。
この場合において、

同条第三項第三号とあるのはと、
同項第四号とあるのはと、
同条第四項の表の第一号の上欄中とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条第一項
語句の指定いずれかの者
語句の指定いずれかの者(当該特例経営承継相続人等以外の特例経営承継相続人等、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)
語句の指定前条第一項
第七十条の七の二第六項の規定は、
第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合について準用する。
複合合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。
第七十条の七の二第七項の規定は、
又は第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに当該相続遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合について準用する。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を又は受けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、
若しくは当該非上場株式等の全部一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、

適用しない。
第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、
同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項
第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、
又は第九項において準用する同条第十二項第十項において準用する同条第十三項第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、

届出期限までに、
政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を及び受けたい旨同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
定義第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第九項及び第二十二項において同じ。
第七十条の七の二第十一項の規定は、
並びに猶予中相続税額に相当する相続税及び当該相続税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
第七十条の七の二第十二項の規定は、
第七項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
第七十条の七の二第十三項の規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
及び第七十条の七の二第十四項第十五項の規定は、
特例経営承継相続人等が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用について準用する。
この場合において、

同条第十四項第十一号とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十五項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
と、
とあるのはと、
と、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額
語句の指定
語句の指定当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額
語句の指定経営承継相続人等
語句の指定特例経営承継相続人等
語句の指定被相続人
第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、
第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。
この場合において、

同条第十六項第二号とあるのはと、
同条第十九項及び第二十項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条第一項
語句の指定第二十八項
語句の指定第七十条の七の六第二十三項
第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、
除外当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。

当該特例経営承継相続人等は、
当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、

その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、
当該免除を受けたい旨、
免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
複合その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第十五項第一号及び第二十三項において同じ。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十八項において「申請期限」という。
限定当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。
この場合において、

第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用については、
同項の表の第一号とあるのはと、
とあるのはと、
同表の第二号の中欄中とあるのはと、
同表の第三号の中欄中とあるのはと、
同表の第四号の中欄中とあるのはとする。
語句の指定第八号から第十二号まで
語句の指定第八号
語句の指定猶予中相続税額
語句の指定猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
語句の指定第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額
語句の指定猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)
語句の指定第七十条の七の六第十三項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額
語句の指定猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)
語句の指定第七十条の七の六第十三項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額
特例経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該特例経営承継相続人等が当該特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲渡等した場合において、
複合譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。
限定当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。

次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき
限定当該譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該譲渡等の対価の額第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額
条件差込み当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額
当該譲渡等があつた日以前五年以内において、
及び当該特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
特例経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が合併により消滅した場合において、
限定吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。

次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
合併対価の額第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額
定義当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。
条件差込み当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額
当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
特例経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合において、
定義以下この条において「株式交換等」という。
定義会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第十五項第一号ハにおいて同じ。
限定当該他の会社が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。

次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
交換等対価の額第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額
定義当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。
条件差込み当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額
当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、
及び当該特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
特例経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が解散をした場合において、

次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
当該解散の直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額
及び当該解散の日以前五年以内において当該特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
前項各号に掲げる場合に該当する場合で、
かつ、
次に掲げる場合に該当する場合において、
除外第四号を除く。

特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、

及び申請期限までに同項各号ロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、
かつ、
当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、
当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
優先前項の規定にかかわらず、

再計算対象猶予税額から当該合計額を控除した残額を免除し、
当該合計額を猶予中相続税額とすることができる。
複合前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額のうち同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。
条件差込み前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中相続税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額
前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
第十三項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日において、
及び前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限免除については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
除外第四号を除く。
条件差込み当該二年を経過する日前に第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日
次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合
特例再計算相続税額に相当する相続税については、
当該二年を経過する日から二月を経過する日をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、
前項の規定により猶予中相続税額とされた金額から特例再計算相続税額を控除した残額に相当する相続税については、
免除する。
限定前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。
優先第一項の規定にかかわらず、
複合当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号第十七項及び第十八項において「再申請期限」という。
前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社
前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合
前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税については、
再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
限定同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。
優先第一項の規定にかかわらず、
前項第一号とは、
又は同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額合併対価の額交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、
第二項第八号の規定により計算した金額に第十三項第一号ロ、
又は第二号第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
語句の指定特例再計算相続税額
第十五項第一号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、
再申請期限までに、
同号の免除を受けたい旨、
免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
限定当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。
税務署長は、
又は第十三項第十四項前項の規定による申請書の提出があつた場合において、

これらの申請書に記載された事項について調査を行い、
若しくはこれらの申請書に係る第十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税第十四項第十五項第一号に規定する相続税の免除をし、
又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。
この場合において、

税務署長は、
又はこれらの申請書に係る申請期限再申請期限の翌日から起算して六月以内に、
これをこれらの申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知するものとする。
方法当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、
及び第七十条の七の二第十九項第二十項の規定は、
又は第十三項第十四項第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。
この場合において、

同条第十九項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二十項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第二十八項の表の第六号
語句の指定第七十条の七の六第二十三項の表の第九号
語句の指定第八号
語句の指定第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号
語句の指定第七十条の七の六第二十三項の表の第九号から第十一号まで
前三項に定めるもののほか、
第十三項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、
特例認定承継会社について同条第二十二項に規定する評定が及び行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算免除について準用する。
第七十条の七の二第二十七項の規定は、
又は第七項第十二項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、
次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、

当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、
当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、
年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
条件差込み同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
限定同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。
語句の指定年三・六パーセント
語句の指定年三・六パーセント(特例経営承継期間については、年零パーセント)
第七十条の七の二第三十項の規定は、
第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を及び受けようとする特例経営承継相続人等当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、
第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
第七十条の七の二第四十項の規定は、
又は経済産業大臣経済産業局長が、
第一項の規定の適用を又は受ける特例経営承継相続人等若しくは同項の特例対象非上場株式等当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、
第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、
法令の規定に基づき認定、
確認、
報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
第七十条の七の二第四十一項の規定は、
税務署長が、
経済産業大臣又は経済産業局長の事務の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
限定第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。
第三項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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