枝番号は「57_2」のように指定します。
令和七年分以後の各年分において、
同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。
及び令和七年分令和八年分
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円以下である場合
三十七万円
その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円を超え三百三十六万円以下である場合
三十万円
その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が三百三十六万円を超え四百八十九万円以下である場合
十万円
その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円を超える場合
五万円
令和九年分以後の各年分
三十七万円
令和八年において、
居住者が公的年金等の支払を受ける場合において、
その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において前項に規定する政令で定める金額を及び超えるときにおける所得税法第二百三条の三の規定第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、
とあるのはと、
同項第一号中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
及び第二項に定めるもののほか第一項前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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