枝番号は「57_2」のように指定します。
当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額
当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、
かつ、
当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額があるときは、
当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、
次の各号に掲げる場合に該当するときは、
当該各号に定める期間は、
同項の規定による届出書を提出することができない。
ただし書き
ただし、
当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、
この限りでない。
当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合
同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
当該事業者が第十二条の四第一項に規定する場合に該当するとき
高額特定資産に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
当該事業者が第十二条の四第三項に規定するときに該当するとき
同項に規定するときに該当する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
若しくは同項第一号第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日、
又は若しくは同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日同項第四号に規定する調整適用日の属する課税期間同項第五号に規定するときに該当する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、
同項の規定の適用については、
その届出書の提出は、
なかつたものとみなす。
第一項の規定による届出書を提出した事業者は、
同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、
又は事業を廃止したときは、
その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、
第一項の規定による届出書を提出した事業者は、
同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、
同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
第五項の規定による届出書の提出があつたときは、
その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、
第一項の規定による届出は、
その効力を失う。
やむを得ない事情が又はあるため第一項第五項の規定による届出書を第一項の規定の適用を受けようとし、
又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法