枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の場合において、
及び各法人課税信託等の信託資産等固有資産等は、
同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
個人事業者が受託事業者である場合には、
当該受託事業者は、
法人とみなして、
この法律の規定を適用する。
固有事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、
次に掲げる金額の合計額とする。
当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第九条第二項の規定により計算した金額
当該固有事業者に係る各法人課税信託等の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、
当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。
当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、
同項の規定を適用する。
この場合において、
同項中
前項の固有事業者が、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
当該固有課税期間が第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき
前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。
当該固有課税期間が第三十七条の二第六項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき
前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。
受託事業者についての第四十二条の規定の適用については、
信託の併合は合併とみなし、
信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、
信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。
一の法人課税信託等の受託者が二以上ある場合には、
各受託者の当該法人課税信託等に係る信託資産等は、
当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者の信託資産等とみなして、
この法律の規定を適用する。
前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、
主宰受託者以外の受託者は、
その消費税について、
連帯納付の責めに任ずる。
又は前各項に定めるもののほか法人課税信託等の併合分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託事業者又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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