枝番号は「57_2」のように指定します。
に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、
第四十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、
又は当該申告書に記載した同項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部一部の納期限に関し、
その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、
又はかつ当該消費税額の合計額の全部一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、
当該税関長は、
当該課税貨物に係る消費税については、
当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、
その納期限を三月以内に限り延長することができる。
申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、
その月において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、
特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該課税貨物に係る第四十七条第一項の規定による申告書を提出する税関長に提出し、
かつ、
当該課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、
当該税関長は、
特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、
特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、
その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。
特例輸入者が、
特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、
又は当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部一部の納期限に関し、
当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出したときは、
当該税関長は、
当該課税貨物に係る消費税については、
その納期限を二月以内に限り延長することができる。
この場合において、
当該税関長は、
消費税の保全のために必要があると認めるときは、
当該特例輸入者に対し、
又は当該特例申告書に記載した消費税額の全部一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。
に規定する特例委託輸入者が、
特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、
又は当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部一部の納期限に関し、
当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、
又はかつ当該消費税額の合計額の全部一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、
当該税関長は、
当該課税貨物に係る消費税については、
当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、
その納期限を二月以内に限り延長することができる。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法