枝番号は「57_2」のように指定します。

に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、
第四十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、
補足説明税額の確定の方式
定義次項において「申告納税方式」という。
除外当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第五十八条において「特例申告者」という。)を除く。次項において同じ。

又は当該申告書に記載した同項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部一部の納期限に関し、
その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、
又はかつ当該消費税額の合計額の全部一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、

当該税関長は、
当該課税貨物に係る消費税については、
当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、
その納期限を三月以内に限り延長することができる。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、
その月において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、
特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該課税貨物に係る第四十七条第一項の規定による申告書を提出する税関長に提出し、
かつ、
当該課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、
定義以下この項において「特定月」という。

当該税関長は、
特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、
特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、
その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
特例輸入者が、
特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、
複合(申告の特例)に規定する特例輸入者をいう。以下この項において同じ。

又は当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部一部の納期限に関し、
当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出したときは、

当該税関長は、
当該課税貨物に係る消費税については、
その納期限を二月以内に限り延長することができる。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
この場合において、

当該税関長は、
消費税の保全のために必要があると認めるときは、

当該特例輸入者に対し、
又は当該特例申告書に記載した消費税額の全部一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。
方法政令で定めるところにより、
に規定する特例委託輸入者が、
特例申告書をその提出期限までに提出した場合において、

又は当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部一部の納期限に関し、
当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、
又はかつ当該消費税額の合計額の全部一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、

当該税関長は、
当該課税貨物に係る消費税については、
当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、
その納期限を二月以内に限り延長することができる。
優先前条第一項の規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 消費税法