枝番号は「57_2」のように指定します。
又は再生計画不認可再生手続廃止再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合において、
又は第二百五十二条第一項各号第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
前項の場合においては、
相手方の否認権限を又は有する監督委員管財人に対する訴訟費用請求権は、
財団債権とする。
その中断の日から一月以内に第二百五十二条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、
終了する。
第百十二条の二第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、
又は第二百五十二条第一項各号第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、
終了するものとする。
第四項の規定は、
第百十二条の二第四項の規定により中断した第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものについて準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法