枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第二項の規定により中断した訴訟手続について同条第三項第四項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、

再生債務者は、
当該訴訟手続を当然受継する。
除外第四十条の二第二項に規定するもので同条第三項の規定により中断するものを除く。次項において同じ。
再生手続が終了したときは、

管財人を当事者とする再生債務者の財産関係の訴訟手続は、
中断する。
再生債務者は、
前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。
除外再生計画不認可、再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合における第百三十七条第一項の訴えに係るものを除く。
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
第一項の規定は又は前条第三項第四項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について、
前二項の規定は管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合について準用する。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条第二項
語句の指定前条第二項前段
語句の指定訴訟手続(第四十条の二第二項に規定するもので同条第三項の規定により中断するものを除く。次項において同じ。)
第三項の規定は、
前条第三項の規定による受継があるまでに管理命令を取り消す旨の決定が確定した場合における同条第二項後段の規定により中断した訴訟手続について準用する。
この場合において、

第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定再生債務者
語句の指定前条第二項後段の再生債権者

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法