枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
次に掲げる場合において、

必要があると認めるときは、

職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分を命ずることができる。
定義以下この条及び第二百五十四条第四項において「保全処分等」という。
又は破産手続開始前の再生債務者につき再生手続開始の申立ての棄却再生手続開始の決定の取消し再生手続廃止再生計画不認可再生計画取消しの決定があった場合
破産手続開始後の再生債務者につき再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を又は若しくは失った後に第百九十三条第百九十四条の規定による再生手続廃止再生計画取消しの決定があった場合
裁判所は、
前項第一号の規定による保全処分等を命じた場合において、

前条第一項の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、

遅滞なく、
当該保全処分等を取り消さなければならない。
第一項第一号の規定による保全処分等は、
同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、

その効力を失う。
又は同項第二号の再生手続廃止再生計画取消しの決定を取り消す決定があったときにおける同号の規定による保全処分等についても、
同様とする。
第二項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法