枝番号は「57_2」のように指定します。

又は再生計画不認可再生手続廃止再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了した場合において、

又は第二百五十二条第一項各号第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、

第六十八条第二項又は第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続は、
破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。
拡張再生手続が終了した際現に係属する同項の訴えに係る訴訟手続で第百四十一条第一項の規定により中断しているものを含む。第三項及び第四項において同じ。
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
前項場合においては、
相手方の否認権限を又は有する監督委員管財人に対する訴訟費用請求権は、
財団債権とする。
第一項場合において、

又は第六十八条第二項第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、

当該訴訟手続は、
終了する。
又は第六十八条第二項第百三十七条第六項の規定により中断した同条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものは、
その中断の日から一月以内に第二百五十二条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、
除外その期間中に第二百五十一条第一項第一号の規定による保全処分等又は第二百五十二条第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。

終了する。
第百十二条の二第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、
又は第二百五十二条第一項各号第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、

終了するものとする。
この場合においては、
適用しない。
第四項の規定は、
第百十二条の二第四項の規定により中断した第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の再生債務者についての再生事件に係るものについて準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法