枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続開始前の再生債務者に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定の適用については、
再生手続開始の申立て等は、
当該再生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、
定義破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号第百六十条第一項第一号を除く。)、第百六十二条第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項第百六十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第三項において同じ。
複合再生手続開始の申立ての棄却、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定(再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。)が確定した場合にあっては再生手続開始の申立て、再生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる再生債務者、その法定代理人若しくは再生債務者の理事、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいい、再生計画取消しの決定であって再生手続の終了前にされた申立てに基づくもの以外のものが確定した場合にあっては再生計画取消しの申立てをいう。以下この項において同じ。

破産手続開始の申立てとみなす。
第二百五十条第一項の規定による破産手続開始の決定があった場合
再生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、
当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
再生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、再生手続開始の決定の取消しの決定の確定後、第百九十一条から第百九十三条まで、
又は及び第二百三十七条第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止の決定の確定後再生計画不認可の決定の確定後に、
破産手続開始の決定があった場合
第二百四十九条第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、
破産手続開始の決定があった場合
又は再生計画不認可再生手続廃止再生計画取消しの決定の確定による再生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、
再生手続開始の決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
破産手続開始後の再生債務者について第二百四十九条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定が又はあった場合第二百五十条第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、
次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
第百九十三条若しくは第百九十四条の規定による再生手続廃止又は再生計画取消しの決定の確定に伴い破産手続開始の決定があった場合
限定再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。
再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立て
再生計画取消しの決定で前号に掲げるもの以外のものの確定に伴い破産手続開始の決定があった場合
再生計画取消しの申立て
前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百七十六条前段の規定の適用については、
再生計画認可の決定の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。
限定同項第一号に掲げる場合に限る。
第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第百四十九条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
除外同項第二号に掲げる場合を除く。
語句の指定破産手続開始前三月間
語句の指定破産手続開始前三月間(破産手続開始の日前に再生手続開始の決定があるときは、再生手続開始前三月間)
前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、

共益債権は、
財団債権とする。
拡張再生手続が開始されなかった場合における第五十条第二項並びに第百二十条第一項及び第四項に規定する請求権を含む。
破産手続開始後の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却、第百九十一条から第百九十三条まで、
又は及び第二百三十七条第二百四十三条の規定による再生計画認可の決定の確定前の再生手続廃止再生計画不認可の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、
同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法