枝番号は「57_2」のように指定します。
給与所得者等再生において、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
裁判所は、
職権で、
再生手続廃止の決定をしなければならない。
第二百四十一条第二項各号のいずれにも該当しない再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
若しくは裁判所の定めた期間その伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法