枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第二項の規定により定められた期間が経過したときは、
裁判所は、
再生計画認可の決定をする。
裁判所は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
再生計画不認可の決定をする。
再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき。
再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合において、
第二百二条第二項第三号に規定する事由があるとき。
再生債務者が、
若しくは給与これに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、
又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。
第二百三十一条第二項第二号から第五号までに規定する事由のいずれかがあるとき。
第二百三十九条第五項第二号に規定する事由があるとき。
計画弁済総額が、
次のイからハまでに掲げる区分に応じ、
及びそれぞれイからハまでに定める額から再生債務者その扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額を控除した額に二を乗じた額以上の額であると認めることができないとき。
又は再生債務者の給与これに類する定期的な収入の額について、
再生計画案の提出前二年間の途中で再就職その他の年収について五分の一以上の変動を生ずべき事由が生じた場合
当該事由が生じた時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税、
又は個人の道府県民税都民税、
再生債務者が再生計画案の提出前二年間の途中で、
給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった場合
又は給与これに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を一年間当たりの額に換算した額
及びイロに掲げる区分に該当する場合以外の場合
再生計画案の提出前二年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を二で除した額
前項第七号に規定する一年分の費用の額は、
及び再生債務者その扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、
当該扶養を受けるべき者の数、
物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法