枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、
又は同項前段に規定する決定若しくは同項後段の再生手続廃止再生計画取消しの決定が確定した後でなければ、
することができない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法