枝番号は「57_2」のように指定します。
及び包括的禁止命令これを変更し、
又は取り消す旨の決定があった場合には、
その旨を公告し、
その裁判書を及び再生債務者申立人に送達し、
かつ、
その決定の主文を知れている再生債権者及び再生債務者に通知しなければならない。
及び包括的禁止命令これを変更し、
又は取り消す旨の決定は、
再生債務者に対する裁判書の送達がされた時から、
効力を生ずる。
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法